R2年 司法試験予備試験 再現答案 商法

再現答案 商法

第1 設問1

1 Bの乙社に対する損害賠償責任について

1)Cは847条の3により、Bの責任を追及することが考えられる。

  まずは、Bの責任(423条第1項)の有無について検討する。

 ア Bは乙社の「取締役」である。

 イ 次に、Bは乙社に本件ワインを300万円で買い取らせているが、これは利益相反取引(356条1項2号)とならないか。

   まず、「ために」とは、名義の意味を指す。

   そうすると、Bは自己自身を当事者として、本件買取りを乙社に対して行っている。

   そのため、「取締役」Bが「自己・・・のために」「株式会社」乙と「取引」をしているため本件買取は、利益相反取引に該当する。 

   そうすると、本件ワインの市場価額の総額は、150万円であるにもかかわらず、Bは乙社に300万円で買い取らせているため、150万円の「損害」が生じている。

   そのため、Bは「任務を怠ったものと推定」される。(423条3項1号)

 ウ そして、Bは自分自身で、取引を行っているため、過失も認められる。

 エ 以上により、Bは423条第1項の責任を負う。

(2)そして、甲社は乙社の発行済み株式のすべてを保有しているため「最終完全親会社等」にあたる。

 また、Cは甲社の、発行済み株式1000株のうち、300株を保有しているため、「総株主の議決権の百分の一以上の議決権を有する株主」にあたる。

 なお、甲社の取締役はAのみであるから、非公開会社であり、六箇月前という要件は問題とならない。

 以上により、Cは乙社に対して、上記のBの責任を追及する訴え提起の請求が可能である。

 もっとも、乙社の取締役はBであり、この訴えを提起することはないと思われ、この請求の60日経過後に、乙社のためにこの訴えを提起することができる。 

2 Aの甲社に対する損害賠償責任について

(1)Cは847条により、Aの責任を追及することが考えられる

 まずは、Aの責任(423条第1項)の有無について検討する。

ア Aは甲社の「取締役」である。

イ そして、Aは上記のB利益相反取引に対して、容認しており、それによって「損害」が生じており、乙社の損害は、実質的にみると甲社が乙社の発行済み株式のすべてを保有している以上、甲社の損害とみることができる。

 そのため、「任務を怠ったとき」といえ、「損害」が認められる。

以上により、Aには、423条1項の責任が認められる。

(2)そして上述のように、Cは甲社の「株主」であり、甲社に対して、Aの責任を追及する訴えの提起が認められる。

 もっとも、甲社の取締役はAのみであるから、この訴えの提起をすることはないと思われるため、Cはこの請求から60日経過後に甲社のためにこの訴えの提起をすることができる。

第2 設問2

1、甲社において必要な手続きは、本件合意が特定株主Cに対する自己株式の取得にあたるため、(160条1項)同条2項の通知が必要となり、株主総会の決議も必要となる。(156条、309条2項)

以上


感想

色々と論述薄すぎだし、用件漏れありすぎ。

採点者さん、本当ごめんなさいって感じ。

予想は無論、F