令和4年  予備試験  民事実務基礎  再現

設問1(1)

ア請負契約に基づく報酬支払請求権、イ履行遅滞に基づく損害賠償請求権

設問1(2)

被告は原告に対して300万円及びこれに対する支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え

設問1(3)

①原告は被告との間で、令和4年2月8日、報酬を700万円として、本件工事の請負契約を締結した。

②令和4年5月28日、原告は被告に、本件建物を引き渡した。

設問1(4)

アについては、民法632条本文から①の記載が必要となる。また、報酬の支払いは、民法633条の記載から、仕事の目的物の引き渡しと同時履行となることからこの記載が必要となる。

イについては、履行期が徒過したことを示すために、②の記載が必要となる。

設問2(1)(ⅰ)

(ア)被告は原告との間で、本件工事の請負契約を報酬700万円で締結した。

設問2(1)(ⅱ)

債務の免除をする意思表示の前提として、本来の契約の報酬額を明示する必要があったため、アのような記載をした。

設問3

1 本件見積書①と本件見積書②はともに、契約締結の前段階における、あくまで報酬の見積額を示す書類に過ぎず、契約書ではない。そのため、ⅩとÝが本件契約を締結した事実を直接証明する証拠は無い。

2 Ýの主張について

Yは、本件見積書①は、銀行の融資を受けるために、300万円を上乗せしたと主張した。しかし、通常、経営者が融資を受ける際には、実際の見積額を提示するはずであるし、実際の見積額と異なる金額を提示するのは、虚偽の数字を提示することになる。したがって、この主張は信用できない。

また、Yは本件見積書②について、外壁工事分はサービスするといわれたと主張する。しかし、建物のリフォームをする業者としては、見積書を作成する際には、全ての工事項目を記載ずるはずであるし、サービスをするのであれば、その旨の記載をするのが通常であると考えられる。そのため、このYの主張も信用することが出来ない。

3 Xの主張について

本件見積書①については、建物のリフォームをする業者であるXが、実際にその建物を見たうえで作成したものであり、この見積書をもとに契約を締結したものと考えられる。

また、見積書②については、Yが賃貸人から本件工事について承諾を得るために作成したものであると主張しており、XとYは10年来の仲である友人であることから、このような見積書を作成することは不自然なことではない。

以上の点から、Yの主張よりも、Xの主張の方が信用することが出来るため、本件契約を締結した事実が認められる。

設問2(2)

契約不適合を理由とする債務不履行に基づく350万円の損害賠償請求権を自働債権として、予備的相殺の抗弁という訴訟行為を選択する。

設問4

強制執行の不許を求めることが出来る。

関係する条文は、民事執行法11条1項である。相殺の抗弁は、受働債権の存在を認めたうえで行うものであり、敗訴を覚悟して行うものであることから、口頭弁論終結前の事由であっても、この主張をすることが、前訴において期待することができない。そのため、上記のような結論となる。

 

所感

評価はよくてDくらいか。結構難しい問題だったと思うので、設問3の出来で大分左右されそう。

設問4の条文とか、色々ミスしすぎ。