第1 本件居室を借りた行為について
1、上記の行為について、甲に私文書偽造罪(159条1項)及び同行使罪(160条)が成立するか検討する。
ア まず、甲は本件賃貸借契約書に、「変更前の氏名」を記入しているため、「他人の・・・署名を使用して」といえる。
イ 次に、本件賃貸借契約書は、甲が本件居室に対して賃借権を得るためのものであるから「権利・・・に関する文書」といえる。
ウ それでも、甲は「変更前の氏名」を用いているが、これは甲自身の氏名であり、同一人物である。この場合でも「偽造」といえるか。
本罪は公共の信用を保護法益とするものであるから、「偽造」とは名義人と作成者の同一性を偽ることである。
本件の名義人は暴力団員ではない「変更前の氏名」の甲であるのに対して、作成者は暴力団員である「変更後の氏名」を用いている甲である。そして、本件賃貸借契約書は、暴力団員でないものが作成することに重要な意義のある文書である。そのため、甲は名義人と作成者の同一性を偽っており、「偽造」したといえる。
エ 加えて、後述の様に、本件賃貸借契約書を「行使」しているため、その「目的」もあるといえる。そのため、この行為に私文書偽造罪が成立する。・・・・・①
2、甲は、本件賃貸借契約書を用いて、この賃貸借契約を締結しているため、この文書を「行使」したといえる。そのため、この行為に偽造私文書行使罪が成立する。・・・②
3 また、この行為について、 詐欺罪(246条1項2項)が成立しているかも検討する。
ア まず、「人を欺いて」とは、財産的処分行為をするための判断の基礎となる重要な事実を偽ることを指す。
本件条項は「賃借人は、暴力団員又はその関係者ではなく、本物件を暴力団と関係する活動に使いません」という内容であり、Bは、甲が暴力団員であることを知っていた場合、賃貸借契約を締結していなかったと考えられる。そのため、処分行為をするための判断の基礎となる重要な事実を偽っているものといえ、甲は「人を欺いて」といえる。
それでも、甲には家賃等必要な費用を支払う意思も資力もあったのであるから、財産的な損害が生じていないため、詐欺罪は成立しないとも思える。
しかし、暴力団員またはその関係者が不動産を賃借して居住することにより、資産価値が低下することも有りうるため、その点で財産的損害は生じているものといえる。
そして、甲は本件居室の賃借権を得ているため、「財産上不法の利益を得」ている。
以上により、甲の行為に詐欺罪が成立する。・・・③
第2 甲が丙に対して殴った後、3回蹴った行為について
1上記の行為について、傷害致死罪(205条)の成否を検討する。
ア まず、甲は丙の顔面を1回殴っており、これにより丙が転倒して、急性硬膜下血腫の障害を負い、それにより、死亡している。
そのため、この行為は傷害致死罪の構成要件に該当する。
そして、丙はスマートフォンを手に取っただけであり、「急迫不正の侵害」は存在しないため正当防衛(36条1項)は成立しない。
もっとも、違法性阻却事由がないにもかかわらず、あると誤信した場合には、違法性阻却事由の錯誤として故意責任が阻却されるものと解する。
そのため、甲の内心として、正当防衛状況にあったかを検討する。
まず、スタンガンで攻撃されると考えていたのだから、「急迫不正の侵害」という認識は存在する。
次に、甲は自己の身を守るために上記の行為を行っており、「自己・・・の権利を防衛するため」といえる。
それでも、甲は、丙の顔面を1回殴った後、丙が倒れたにもかかわらず、その1分後に丙の腹部を3回蹴っていることから、これらの行為を一体とみて「やむを得ずにした行為」とはいえない。
以上により、甲の行為に傷害致死罪が成立し、ただこの行為は36条2項の準用により、「防衛の程度を超えた行為」として、刑の減軽がされ得る。・・・④
また、甲は、丙の態度を注視していれば、丙が取り出したものがスマートフォンであることを容易に認識することができたのであるから、甲の行為に「過失致死罪」(210条)も成立する。・・・⑤
第3 罪数
① と②と③は手段と結果の関係にあるため、けんれん犯人となる。(54条)
⑤の罪は④に吸収される。
以上
感想
多分、再現度は一番高い。最後の方は時間がなくて、ナンバリングが無くなってるのとか、牽連犯の漢字がわからなくなってるのとか完璧。
検討してる罪名は間違ってないと思いたい!!