令和2年 司法試験 予備試験 論文 憲法 再現答案

1、まず、取材活動の自由が憲法上保証されるのか検討する。
憲法は、表現の自由を保障しており(21条1項)、その表現の受け手がいなければ、表現の自由を保障した意味がない為 、知る自由が同条同項において保証されている。
そして、報道の自由はその知る自由を実質化するためのものとして保障され、更に、報道は取材活動の自由を前提として成り立っているため、取材活動の自由も同条同項の精神に照らし、尊重に値するものである。そのため、取材活動の自由は、憲法上保証されているものと同視できる。
2、次に、本件立法は、犯罪被害者等の同意がない限り、犯罪被害者等に対して、取材及び取材目的での接触を禁止するものであり、これに対する制約も認められる。
3、では、この制約は憲法上正当化されるか。
犯罪等に対する取材活動の自由は、国民に対して、防犯に対する意識を強めたり、治安の状況を把握させるために、一定程度の重要性を持つ権利である。そして、これに対する制約の態様としては、取材等の禁止にに違反する報道関係者に対して、取材等中止命令を発し、この命令に違反した場合に処罰されるという段階的なものにとどまっている。
また、報道機関が、犯罪被害者等に対して接触することにより、犯罪被害者等に回復困難な精神的損害を被る可能性もある。そのため、取材活動の自由の制限が、憲法に適合するか否かは、取材活動の自由を制限することによる不利益と犯罪被害者等がその取材によって被る不利益を比較衡量した上で、目的が正当であり、その目的を達成するための手段が、目的との間で合理的関連性を有している場合には、合憲になるものと解する。
4、本件立法により取材活動の自由が制限される報道機関の不利益は、犯罪被害者等に対して取材活動ができなくなることによって、それらの者からしか得られない情報が得られないことにより当該事件の詳細な内容を報道することができなくなるという不利益にとどまる。それに対して、犯罪被害者等はなんの落ち度もなく、悲嘆の極みという状況にあるにもかかわらず、その取材活動に応じなければならないという不利益があり、これによって回復することのできない精神的損害を負う可能性もある。
そのため、犯罪被害者等の負う不利益は、報道機関の負う不利益よりも大きいということが可能である。
 そして、本件立法の目的は、犯罪被害者等をこれらの不利益から保護することにあり、この保護の必要性は報道機関の取材活動の自由の保護の必要性よりも大きいということがいえ、正当である。
 そして、その目的達成のための手段も、犯罪被害者等に対しても取材活動が全面的に制限されるものではなく、同意があれば可能であり、また、処罰がされる場合も中止命令が発せられた後に、それに違反した場合にされるものであるから、それほど厳しいものでもない。そのため、合理的関連性も認められる。
以上により、本件立法による取材活動の自由に対する制限は合憲である。
以上

感想
問題がシンプルすぎて、多分差がつかないんだろうなーと解いていて思った。
その中でもこの答案は沈む答案かも。
短答は満点だったけど、論文は苦手です。