令和4年予備試験  憲法  再現

1、まず、特別公的管理鉄道会社の従業員にも当然に憲法28条により、争議行為を行う自由が憲法28条により保証される。

2,そして、争議行為の禁止規定、争議行為のあおり、そそのかしの処罰規定のそれぞれが、その理由に合理性を有しない場合には、憲法28条に適合しないことになる。

3、①の理由は、地方鉄道維持税を負担している住民に対して、争議行為によりその生活に重大な悪影響を与えることは不適切であるとしているが、この地方鉄道維持税はほとんどの住民が利用する鉄道の対価として、利用料に上乗せしているだけであるとも考えられる。そのため、特別公的管理鉄道会社以外の鉄道会社一般の従業員について、争議行為は禁止されていないのであるから、この理由は不合理である。

 ②の理由についても、鉄道の利用客が減少すると経営再建に支障が生じるのは、鉄道会社一般に妥当するものの為、この理由も不合理である。

 ③の理由について、判例は、公務員の場合の事案について、賃金その他の基本的な労働条件については、議会で最終的に決定するものであるという理由で憲法28条に適合しているとしている。しかし、本件の場合は、労働条件については、国土交通大臣の承認を受ければ変更が可能であり、従業員も、間接的に、会社にその変更を要求すれば、労働条件の変更を行うことが可能である。そのため、会社に対して争議 行為を行うのは筋違いであるということはなく、理由として不合理である。

 ④の理由については、「争議行為をあおり、又はそそのかした者」というのが、争議行為を行っている状況の中で判別するのは、不可能であり、規定として不明確な規定となっている。そのため、理由として不合理である。

4、以上により、各理由には不合理な点があり、本法案における争議行為の禁止規定、争議行為のあおり、そそのかしの処罰規定は不合理である。

 

 

所感

公法系は、行政法憲法の順で解いた。行政法を解く際に、ちらっと分量のみを見て、問題文が短かったため、楽なのかなと思ったが全くそんなことは無かった。

今思えば、型を崩し過ぎて、答案としての体をなしていないような気がする。

 

試験を受けたときが一番前の席だったため、回収後の集計作業の際に、他の人の答案の分量が見えたから半分くらいは裏まで書けていなかった印象の為、他の人も相当面食らったのだろう。

 

2年前うけたときはCはとれたが、今年はどうなるか。主観では、Fが逃れられればいい方という感じ